建設業の創業融資・補助金・許可・経営サポート ファーストベース行政書士事務所

認定経営革新等支援機関とは

こんにちは!

東京・新宿区 高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表山川が認定支援機関について説明します。

 

認定経営革新等支援機関とは

 

認定支援機関とも言います。平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」という法律によって認定された経営革新等の支援機関のことです。認定制度とは、中小企業にたいして専門性の高い支援事業を行う機関を認定する制度です。つまり認定支援機関とは、中小企業が経営相談等をする相談先として専門性が高い機関として国が認定したという事です。

ここでの専門性とは、税務、金融、企業財務に関する専門知識や支援に係る実務経験をいいます。

 

例えばどんな支援の流れになるのでしょうか

 

売上などの業績アップや経営の向上を図りたいといった事業者によって様々な経営課題があります。認定支援機関からのサポートによって新事業の展開、海外進出、あらたな設備導入による生産性の向上といった方法によって経営課題を克服していくことの支援を実施いたします。

だいたい次の様な流れとなります。

 

①経営状況の把握

 

事業者の財務状況を分析して経営課題を見つけます。

 

②事業計画書作成のサポート

 

事業者が作成する事業計画書に対して作成支援や助言を行います。

 

③事業計画の実行

 

事業者が事業計画に基づいて事業を行うにあたり助言やサポートを行います

 

経営者が抱える経営の悩み事は様々です。また様々な要因がからみあい複雑です。

一体どんな内容が認定支援機関に相談できるのでしょうか。

創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、M&A、マッチング、産学官等連携

 

販路開拓・マーケティング、海外展開、生産管理、品質管理、情報化戦略、知財戦略、金融・財務、物流戦略

 

人材育成、人事・労務、BCP作成支援

 

例えば、信頼性のあるしっかりとした事業計画書によって金融機関との良好な関係を維持して財務基盤をより強固に、あるいは安定させたい、とか先行きの経営状況の見える化を行い事業の弱みを克服して売上増を図りたい、人件費以外でコスト削減を行いたいなどといった経営の課題やお悩み事がある場合には認定支援機関に相談することがお勧めです。

 

さらに認定支援機関に支援を受けることで、国の施策面でのメリットもあります。

 

支援を受けることで国の制度面でのメリット

 

①事業計画を作ることでのメリット

 

国の施策として「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」があります。

資金繰りを安定させるために、自社の現状をしっかりと見つめ、今後とるべき施策を明確にすることがとても重要です。つまり信頼性のある事業計画として「経営改善計画」を作成することが大事です。

 

中小企業庁では補助金を設定して、この「経営改善計画」の作成を促しています。

この中小企業庁の補助金は2つあります。「早期経営改善計画策定支援事業」 と「経営改善計画策定支援事業」です。

 

②資金調達支援

 

・信用保証協会の保証料が減額

経営力強化保証制度によるもので信用保証協会の保証料が概ね0.2%減額されます。認定支援機関の支援を受けて、事業計画書の作成と進捗報告が条件となります。

 

・中小企業経営力強化資金

7,200万円(うち運転資金4,800万円)認定経営革新等支援機関による指導および助言を受ける方は特別利率の適用の可能性があります。

 

・中小企業経営力強化資金融資事業

 

創業又は経営多角化・事業転換等新たな事業活動を行う中小企業が事業計画書の作成を支援機関のサポートを受け日本政策金融公庫が融資するもの。

 

③色々な補助金申請が可能

 

認定支援機関の支援が必要な補助金の制度の代表的なものを紹介します。

 

・事業再構築補助金

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定することが要件に含まれています。

・事業承継・引継ぎ補助金 創業支援型 経営者交代型 M&A 型

経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

 

④税額控除

・中小企業経営強化税制

中小企業者等が「経営力向上計画」に基づいて一定の設備を指定事業に用いた場合、即時償却又は取得価額の10%あるいは7%の税額控除を選択適用することができます。「経営力向上計画」の策定は認定支援機関のサポートを受けることが出来ます。

 

・コロナにおける固定資産税・都市計画税の減免措置(2021年)

コロナの影響で事業収入が減少している中小事業者などに対して令和3(2021)年度課税の1年分に限り、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする制度です。これは、認定支援機関で確認を受けることが必要です。

⑤海外展開の資金調達

認定支援機関の支援を受けた事業計画により海外展開を推進する場合、その海外展開の資金調達が容易になります。

・現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)

日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。

 

・海外展開のための国内における資金調達支援

中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が外国法人を設立した場合の出資・貸付に必要な資金調達の支援をうけることが出来ます。

 

 

認定支援機関の支援について

・経営力向上計画

事業者は「経営力向上計画」を策定し、主務大臣の認定を受けると、前項のような税務面や金融面での優遇措置を受けることが出来ます。「経営力向上計画」の策定にあたっては、認定支援機関のサポートを受けることが出来ます。

・経営改善計画策定支援事業

財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援します。金融支援とは、金融機関からの返済条件の緩和等です。この支援の必要な経費を国が3分の2の補助を行う制度があります。

 

・早期経営改善計画策定の支援

本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定を認定支援機関が支援します。条件変更等の金融支援を目的としないで、新たな借換融資を実行するときに銀行に向けて改善目標を提出する時などに使われます。この支援に必要な経費も国が3分の2の補助を行う制度があります。

 

早い段階で専門家への相談が大事

様々な経営の課題に関し「経営革新支援機関」(認定支援機関)を利用することで経営者にとって多くのメリットがあります。経営力の向上や資金面でのお困りの状況について認定支援機関に相談することは非常に重要なことです。

 

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