経営力向上計画の認定方法
こんにちは!東京・高田馬場のファーストベース行政書士事務所が日本政策金融公庫の融資や固定資産税の減価償却に関してメリットがある経営力向上計画の認定に関して説明いたします。
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、人材育成や財務分析、生産性向上のための設備投資やIT化など中小企業等の経営力を向上させるために実施する計画書です。経営力向上計画を策定し認定を受けた事業者の方は、税務面や融資面などでメリットを受けることが出来ます。
個人事業も該当しますか
中小企業企業等と、なっていますが具体的にはどのような企業が該当するのでしょうか。
個人事業主も該当します。また有限会社を含む会社法上の会社、および士業法人や各種組合、一般社団法人も含まれます。規模としては、会社等の場合ですと、資本金額10億円以下又は常時使用する従業員数が2000人以下の企業が該当します。
また、本認定に加えて、税制措置・金融支援を予定している場合は対象となる規模の要件が異なります。支援を予定してる事業者の方は経済産業省の「支援措置活用の手引き」で確認してください。
申請先はどこでしょうか
手引きには、事業を所轄する大臣に提出します。実際には、皆さんが行われている事業分野ごとに異なります。代表的な事業分野の提出先について、経済産業省の経営サポート「経営強化法による支援」から事業分野と提出先のエクセルで確認することができます。
不動産取得税の適用を受ける場合には、事業分野の提出先とまず相談の行った後で、事業分野に関らず都道府県が提出先となります。
事業分野について提出先が不明な方は以下の窓口で相談します。
中小企業庁 経営力向上計画 相談窓口
TEL:03-3501-1957
認定されるメリットは何でしょう
中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援などが受けられます。
メリットまとめ
税制面からの支援 | 生産性を高めるための設備を取得した場合中小企業経営強化税制(即時償却等)により税制面から支援 |
融資 | 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
(融資・信用保証等) |
補助金 | 認定事業者に対する補助金における優先採択 |
事業承継
|
・他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利
移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減 ・ 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援 |
必要な書類は何でしょうか
- 必要な書類
1 | 申請書(原本) | |
2 | 申請書(写し) | ※ 都道府県に提出する場合に限ります。 |
3 | チェックシート | |
4 | 返信用封筒 |
4の返信用封筒 : A4の認定書を折らずに返送が出来る封筒を用意します。返信切手を貼付して返送の宛先を記載します。
また都道府県経由での申請となる場合、転送用の封筒も必要です。転送用の封筒には提出先の省庁を宛名記載します。
以上に加え
- 設備投資について税制措置を受ける場合
□経営強化税制A類型の税制措置
5 | 工業会等による証明書(写し) |
□経営強化税制B類型の税制措置
6 | 投資計画の確認申請書(写し) |
7 | 経済産業局の確認書(写し) |
※発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合は、「発電設備等の概要等に関す
る報告書」の添付が必要です。
- 事業承継等について支援措置を受ける場合
8 | 事業承継等に係る契約書(又はそのドラフト) |
9 | 事業承継等に係る誓約書 |
10 | 被承継者が特定許認可等を受けていることを証する書面※ |
※ 許認可承継の特例を受ける場合に限ります。
申請方法について
申請方法はどうすればいいのでしょうか
申請方法は、提出先への提出や郵送が可能です。
電子申請が可能でしょうか
経済産業局や一部省庁(国土交通省、農林水産省、環境省及び文部科学省)が窓口の場合は、電子申請が可能です。
経営力向上計画に係る認定申請は、経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請となります。ログインには、GビズIDの取得が必要ですので事前に取得してください。GビズIDの取得取得には審査があり数日かかりますので、すぐにはGビズID の取得できません。
どのくらいの日数で認定されるのでしょうか
標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日 です。不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用する場合ですと、この日数に
関係行政機関における評価・判断に日数が必要となり、さらに長くなります。
電子申請の場合ですと、申請書に不備がなく、かつ特定許認可の承継の特例の適用もない場合、受理から概ね25日以内(複数の省庁の所管にまたがる場合は40日以内)で認定されます。不備があった場合は照会や差し戻しが発生してさらに手続きの期間が長くなります。
したがい必ず余裕をもって申請を行ってください。
計画には何を記載するのでしょうか
以下の内容を簡潔にまとめ申請します。
①企業の概要
②現状認識
③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
④経営力向上の内容
⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合)などの計画を作ります。
ファーストベース行政書士事務所もしっかりサポート
ファーストベース行政書士事務所では経営力向上計画を作成にあたっての骨格となる皆様のビジネスの現状認識、特徴と課題、将来の方向性(あるべき、有りたい姿)競合などを一緒に整理して計画をまとめ上げていきます。経営力向上計画の認定だけではなくその先を見据え、将来にむけたオペレーションの指針となるように「ストーリ」を一緒に創り上げていきます。ご関心のある事業者様、ご遠慮なくTELやお問い合わせフォームから御連絡ください。
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