建設業の創業融資・補助金・許可・経営サポート ファーストベース行政書士事務所

軽貨物事業者様の開業届出サポート(黒ナンバーの開業)

軽運送事業を始める場合の役所関係の手続きは大きく二つあります。

  • ①新規営業届出

新規営業届出は運輸支局で行います。

  • ②軽自動車のナンバー変更手続

ナンバー変更手続きは軽自動車検査協会で行います。

 

軽自動車での荷物の配達事業は、いわゆる黒ナンバーの「軽貨物事業」です。この配達事業には、貨物自動車運送事業法による届出が必要です。

 

貨物自動車運送事業法では、「軽自動車」「普通自動車」というように、どんな自動車をつかって運送事業を行うかによって、役所に対する手続きが違います。「普通自動車」を使って配達事業を行う場合は、申請を行い役所からの「許可」が必要です。「軽自動車」を使う場合はどうでしょうか?軽自動車を使った荷物の配送事業の場合は「届出」となります。

 

軽運送の届出

 

「軽貨物新規」と言われるものですね。開業に関しての色々なホームページを見てみると開業届けと必要書類で簡単に手続きが終わるように説明しているサイトもあります。そうでしょうか。開業届けは、正確に言うと「貨物軽自動車運送事業経営届出」と言います。届出は営業所のある所を管轄している運輸支局に提出します。

 

届け出は申請と違います

 

届出は役所に一定の事項を通知する。これでおしまいです。役所での判断はありません。申請の方は役所では許可不許可の判断が行うため審査が行われます。自動車の種類によってまったく扱いが異なります。では届出の方が「簡単じゃないか」と皆さん思いますよね。それは、「正しい」です。「簡単」です。役所に提出して「受け取れば」それで終わりですから。実際に「軽貨物事業」の申請をされる方も、自分で行っている方は少なからずいらっしゃいます。他の方のアドバイスで「簡単だから自分でやれるよ」と言われ自分で申請された方を何人も私は伺っています。

 

専門家に依頼してみませんか

届出ですので扱いは申請よりもすごく簡単です。また弊所に依頼されるお客様も結構いらっしゃいます。

  • 書類をそろえるのが面倒。よくわからない。
  • 時間がもったいない。その分事業の立ち上げに注力したい
  • 役所にもっていったが不備があって返された。いやだ。

色んなご意見があります。何度も役所に行くのも疲れてしまいますよね。官公庁への書類作成のプロフェッショナルである行政書士に任せた方が結果近道だったというご意見も数多く伺っています。結構お困りの方がいらっしゃいます。

 

軽貨物事業の開業届出サポート

この記事は役所への申請の専門家ファーストベース行政書士事務所が「軽貨物事業」を始める皆様に向けて申請の概要等をご説明します。事業が対象となっていますか。しっかりと法律の要件を満たしていますでしょうか。実際の所、窓口へ持って行って、結果書類に不備があって、やり直しとなる事も少なからずあるようです。定義や適用の要件をよく知らないままに届出をおこなって、実は違法状態であったという事が実際にはあります。あとあと問題となってしまったり、非常に手間のかかる事にならないようにするために、この法律の十分な理解が必要です。「軽貨物事業」の開業準備段階で、「軽運送」に係る法律の要件などをしっかり確認して後々問題にならないように準備しておきましょう。あとで違法状態が判明して「営業停止」となってしまうと大きな損失となってしまいます。

 

法律の内容を読み解くのが苦手な方や、不安な方、お困りの方には当事務所で届出の代行を行っています。代行手続きについての説明を丁寧に行いますので、お気軽にお申し付けください。当事務所では60分無料の相談を行っています。Zoomでのオンラインでの御相談も対応しています。Zoomでのオンライン打ち合わせは思った以上に簡単です。御連絡お待ちしています。

 

届出制度の大事な確認ポイント

お問い合わせがあったときに弊所で確認する、この届出制度のポイントについて説明いたします。

「軽貨物事業」の届出の対象となっていますか

貨物事業の対象は3点あります。お客様の事業は該当しますでしょうか。

①継続反復的に行う

一度きりの輸送ではないことですね。業として、つまり仕事として行っているという事です。

②他人のものを

他人の貨物を運ぶ、つまり自分や自分の会社の荷物ではないという事です。そして貨物という事です。

③有料で

無償ではないということです。

さらに軽貨物の場合は、この3点セットに加えて、もう一つ要件は「軽貨物自動車等」で輸送という事があります。軽貨物自動車等とは何でしょうか。

軽貨物自動車等とは、軽自動車や自動二輪車を指します。自転車や原付バイクは軽自動車等には含まれません。なお、この法律では、道路運送車両法による区分によるので原付バイクは125cc以下のものが該当します。

対象となる方について、以下の要件に該当しますでしょうか。

要件について

新規の届出の場合、以下の要件についてすべて該当するかを、事前にチェックしてみましょう。

①車両について

軽自動車で貨物自動車ですか

最大積送量の記載があるいわゆる「貨物自動車」であり、かつ「軽自動車」でなくてはなりません。乗用車には最大積送量という概念がありません。貨物自動車ということです。

4ナンバーか8ナンバーの車両です。乗用車5ナンバーの場合は軽自動車検査協会に改造に関して可能かの確認が必要となります。まず最初に確認してください。貨物用途への構造変更検査を行うことになります。

車両の構造面についてです。乗車定員や構造も運送事業を行う上で適切でなければなりません。

台数について

車両の台数は軽自動車1台からで構いません

②車庫について

場所

原則は営業所に併設されていることです。併設できない場合は、営業所からの直線距離が2㎞以内にあることとされています。

使用について権原があること

「使用できる権利をもっていますか」という事です。この場合では所有権や賃借権です。つまり所有や賃貸での契約の準備ができていますでしょうか。

複数台所有の場合は、すべての貨物車が収容できるスペースを確保する必要があります。

「明確に区分け」されれいますか

駐車場については他に使用されている部分と「明確な区分」が必要です。

関係する法令

車庫について都市計画法などの関係法令に抵触していないこと。車庫については市街化調整区域でも利用が可能です。

また農地法にも気を付けてください。屋根がある車庫などは建築基準法に抵触していないことの確認が必要です。

③施設について

営業所と休憩・睡眠施設を確保していますか。

軽貨物事業者様の新規開業の場合ですと自宅が多いのではないでしょうか。有効な休憩・睡眠施設を確保できていますでしょうか。面積は貨物軽自動車運送の場合は、要件にありません。

関係する法令

営業所、休憩・睡眠施設についても都市計画法に抵触されていませんか。

届出までに用意しておく資料

貨物軽自動車運送事業届出の時までに準備する資料などです。

・運送約款

「貨物軽自動車運送事業」を行うものは、法律により運送約款を定めてそれぞれの営業所に掲示する義務があります。

約款とは、契約書の条文や条項を表したものです。不特定多数の方との取引で同一の内容で行う場合にその契約条項を指します。契約の一種です。自分で準備しても構いませんが国土交通大臣の認可が必要です。国土交通省が用意した標準約款(標準貨物軽自動車運送約款)がwebからダウンロードできます。これを使えば認可したものとみなされます。

・管理体制

運行管理等の管理体制を整えておく必要があります。貨物軽自動車運送の場合は、国家資格をもった運行管理者は必要ではありません。

 

・損害賠償能力

充分な損害賠償能力をもっていることが要件です。これは、自動車損害賠償保障法に基づいた責任保険や責任共済に加入する計画と一般自動車損害保険(任意保険)等の締結のことです。準備してください。

 

届出に必要な書類

貨物軽自動車運送の新規申請届出に必要な書類は4種類です。

・貨物軽自動車運送事業経営届出書(2部作成 提出用と控え)

・運賃料金表 (2部作成 提出用と控え)

・事業用自動車等連絡書(2枚作成)

・車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など))

 

以上が届出のために用意しておく内容です。次に届出の後の流れを説明します。

運輸支局届出の後は車検証の書き換え手続き、ナンバープレートの変更手続きがあります。黄色ナンバーから黒ナンバーへの変更の手続きです。運輸支局輸送担当の方に届けた時戴いた「事業用自動車等連絡書」を持って軽自動車検査協会に行きます。

 

軽自動車検査協会の手続き

 

新車の場合はディーラーさんやリース会社で対応するケースがあります。既にある車の場合は管轄地域の軽自動車検査協会で登録手続きを行います。

(1)車検証

(2)申請依頼書

(3)使用者の住所を証する書面   住民票や印鑑証明書 コピー可

(4)事業用自動車等連絡書 (運輸支局の確認印があるもの)

(5)自動車検査証記入申請書(OCRのシート 窓口で記入)

(6)軽自動車税申告(窓口で記入)

(7) 自賠責保険証明書

ファーストベース行政書士事務所にお任せください

貨物軽自動車運送の届出手続きはファーストベース行政書士事務所にお任せください。しっかりサポートいたします。

ファーストベース行政書士事務所に依頼した場合の料金

代行報酬 45,000円 +消費税
各種変更届 12,000円+消費税

取得先に払う費用(手数料)は含まれません。実費でのご請求となります。

代行報酬費用の業務内容

・届出書等提出書類の作成費費用

・申請

・黒ナンバー取得

※以下は含まれません。(料金加算)

・運送約款を独自に作成

・届出に必要な書類の代理取得

書面にてお客様が用意する書類、弊所での業務内容を詳しくご説明いたします。その際に正式見積書を発行いたします。

まずはお問い合わせフォームから

以下のお問い合わせフォームから御連絡ください。弊所にご依頼戴いた場合の業務の流れや無料相談について等電子メールで御連絡いたします。

ファーストベース行政書士事務所は、建設業や輸送業など日本のインフラを支えるビジネスをサポートする事務所です。開業のサポートや創業融資・補助金、経営計画や予算管理など併せてアドバイスが可能です。ご遠慮なくお問い合わせください。

 

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