建設業の創業融資・補助金・許可・経営サポート ファーストベース行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症特別貸付申請サポートはお任せください

こんにちは!

東京・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表山川が日本政策金融公庫(日本公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付に関してご説明します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付申請について

 

制度の概要

ここでは日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付について、日本政策金融公庫の国民生活事業の扱いに関する説明を行います。小規模事業者や個人の場合です。

特別貸付申請対象となる方

以下の方が対象となります。

要項には以下の記載となっています。

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の……略……いずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方」

 

業績悪化は「一時的」かつ「中長期的」には業況が回復、発展することが見込まれる方

太字部分が重要です。悪化は一時的、長い目でみると回復とさらに発展が見込まれることが要件です。では次の売上に関する要件を確認しましょう。

・最近1ヵ月間等の売上高★

または

・過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方

 

★「最近1ヵ月間等の売上高」には、最近1ヵ月間の売上高に加え、「最近14日間以上1ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含みます。

・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等はこちら
・最近1ヵ月間等の売上高

または

・過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

 

※業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高

次のいずれか☆と比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の

平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

☆最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上記(1)~(3)の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出した売上高

 

資金の使い方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金となっています。

融資の限度枠

他の融資と別枠扱いで限度額が8,000万円(別枠)

利率が魅力的です

基準利率ですが6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率となっています。

しかも一定の条件でその対象者となる方は、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることができます。つまり当初3年間が実質無利子となります。

実質無利子については当事務所のこちらの記事で確認してください。

日本公庫の実質的な無利子化融資について

返済期間

返済期間は以下の通りとなっています。

  • 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
  • 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保

無担保です。

申請について

 

注意してください

国民生活事業と中小企業事業で申請様式が異なります。お間違いないように気をつけてください。国民生活事業とは、個人企業・小規模事業者の方が対象となります。中小企業事業は中小企業の方が対象となります。小規模事業者と中小企業事業者の違いは業種ごとに定められた小規模企業者に該当する「常時使用する従業員数」の要件を満たす場合は小規模企業者となり満たさない場合は、中小企業者等となります。

中小企業庁では具体的には以下の定義を公開しています。

「小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者等を指します。(中小企業庁ホームページより引用)

小規模事業者の定義まとめ

・卸・小売業・サービス業:従業員5人以下

・その他の業種     :従業員20人以下

事業性のあるフリーランスの方も対象になります。小規模企業者の個人事業主という扱いとなります。

必要な書類

 

個人の場合
借入申込書 押印は不要です
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
最近2期分の確定申告書(一式)の写 青色申告の方は青色申告決算書も。

白色申告の方は収支内訳書を含みます。

・税務申告が1期しか完了していない方は1期分です。

・事業をはじめて間もない方で税務申告未の場合は提出が不要です。

見積書(設備資金をお申込の方)
ご商売の概要(お客さまの自己申告書) (現在お取引がない方)
運転免許証(両面)またはパスポート 顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページのコピー(現在お取引がない方)
許認可証のコピー 飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方(現在お取引がない方)

※ご面談の際には帳簿等の資料の提出依頼があります。

法人の場合
借入申込書 押印は不要です
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
最近2期分の確定申告書・決算書の写 勘定科目明細書を含みます。

・税務申告が1期しか完了していない方は1期分です。

・事業をはじめて間もない方で税務申告未の場合は提出が不要です。

 

見積書(設備資金をお申込の方)
法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本 原本です。(現在お取引がない方)
ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
代表の方の運転免許証(両面)またはパスポート 顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページのコピー(現在お取引がない方)
許認可証のコピー 飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方(現在お取引がない方)

申請後の流れ

①書類提出先

申請書類の提出先はもよりの日本政策金融公庫の支店まで郵送もしくはインターネットで申し込みます。

②面談

融資の資金の使い道や事業の状況についての面談があります。事業の状況のわかる資料を用意します。

③融資

融資決定後借用証書などの契約に必要な書類が申請者に送られます。契約締結後希望した口座に資金が振り込まれます。

ファーストベース行政書士事務所は申請をしっかりサポート

 

高田馬場駅近くのファーストベース行政書士事務所は皆様の新型コロナウイルス感染症特別貸付申請をしっかりサポートいたします。

報酬表

着手金 45,000円
成功報酬 融資決定時 融資実行金額×3.5%

日本政策金融公庫の融資サポートには当事務所では、安心のセーフティー制度をお付けしています。

・ファーストベース行政書士事務所のセーフティ制度とは:お客様にご安心の返金保証付きの制度です。これは万が一融資が実行されない場合は、着手金を全額お返しいたします。もちろん成功報酬のご請求もありません

 

きちんとお見積りを提示してしっかりと説明を行います。ご理解いただいた上での受任となりますので安心です。初めてのお客様大歓迎ですので、ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。御連絡は下記フォームからが便利です。

 

高田馬場駅近くのファーストベース行政書士事務所は皆様の新型コロナウイルス感染症特別貸付申請をしっかりサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。御連絡は下記フォームからが便利です。

 

 

0345113386

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。


    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。





    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。
    ※上記カレンダーの選択可否にかかわらず、日曜・祝日をご希望の際は先にお電話でご連絡ください。