ラクさぽ :古物商許可申請
古物商許可 料金表
- ラクさぽの特徴1:わかりやすい料金
手数料、交通費 郵送料もコミコミです。では当事務所がご提供しているサービスプランを、まず先にご紹介いたします。
ラクさぽ プラン
お客様が負担にならないとっても楽々な、サポートプランです。つまり、手続きは、まるっと当事務所にお任せ。
料金は以下の通りになります。
基本料金 | 法定手数料 | |
法人 | 66,000円 税込 | 19,000円 |
個人 | 57,200円 税込 | 19,000円 |
・申請相談+経営ヒアリング1時間付
個人の場合
上記の価格となります。
法人の場合
・代表者1名分の書類収集費用が含まれます。
・役員1名様増えるごとに4400円(追加)が追加となります。
- ラクさぽの特徴2 お見積りによる明朗会計
受任前に必ずお見積書をご提示いたします。だから安心。
こんにちは!東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の山川です。当事務所でご提供しているサービス、古物商許可申請のサポートについてご案内いたします。
古物商許可が必要なのはどんなお店でしょうか
リサイクルショップ、インターネットオークション、中古品の買取販売、古着屋、古書店、古美術・骨董品の販売、刀剣類の販売、金券ショップや切手販売、パソコン買取、ピアノ買取などがあります。こういったお店を新たに始める時に古物商許可が必要となります。
古物商許可は何故必要なのですか
古物商許可は古物営業法で定められています。古物営業法には、第1条に「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」とあります。
つまり、古物営業に規制をかけ窃盗などの犯罪防止と、被害の迅速な回復を目的としています。実際に警察が盗品などの特徴を書き古物商に通知して有無の確認を求める「品触れ」というものがあります。品物の手配書のようなものですね。
古物商許可を得るために
どこへ申請すれば良いのでしょうか
主たる営業所または主たる古物市場の所在地の管轄する警察署長に届けます。実際には、所轄警察署の生活安全担当課へ許可申請書を提出します。
提出する書類は何でしょうか
個人の場合
以下基本「4点セット」が必要です。
本人と営業所の管理者方の分が必要です
1 | 略歴書 |
2 | 本籍記載の住民票の写し |
3 | 誓約書 |
4 | 身分証明書 |
該当する方のみ
・URLの使用権限があることを証明する資料
では順番に確認しましょう。
1.略歴書
決められた様式に記入します。
2.本籍記載の住民票の写し
住民票の「写し」とありますが、自分でお手持ちの住民票を、どこかでコピーしたものではありません。住民票の「写し」とは、役所などで住民票申請して発行してもらう住民票そのものです。
取得にあたっての注意点は二つあります。
・本籍が記載されていること
・マイナンバーが記載されて「いない」ことです。
役所によって様式は異なります。住民票を取得する際の申請用紙に、必要な項目を書くところがありますのでチェックする所をよく確認してから申請してください。
あと、よくあるのが住民票の「抄本」なのか「謄本」なのか、一体どちらが必要なのでしょうかと困ってしまう事です。謄本は世帯全員が記載されています。抄本は世帯の一部の方だけが記載されています。この場合は「抄本」で構いません。
3.誓約書
きちんと読んでから記入します。
書き方について、いくつか注意点があります。
個人の場合
記入するところは3か所になります。
・年 月 日
・住所
・氏名
住所は住民票の住所どおりに記載します。都道府県名を省略しないで記入します。あと丁番については気をつけてください。
例えば、☆☆町〇丁目〇番地の○○ と住民票に記載あれば、その記載通りに誓約書の住所の所に記入します。☆☆町〇―〇―〇というように略してはいけません。
- 法人役員の場合
記入する所は4か所になります。
・年 月 日
・法人名称
・所在地
・役員氏名
法人名称や所在地は履歴事項全部証明書に記載されている通りに記入します。
- 管理者の場合
・年 月 日
・営業所名
・営業所所在地
・管理者氏名
個人や役員が管理者を兼ねる場合も別に提出します。警察署によって省略できる場合もありますので管轄警察署に事前に確認してください。営業所名は屋号を記載します。営業所所在地は、誤って本店の住所を書かないように注意してください。
4.身分証明書
身分証明書は役所で発行する書類です。
※パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。
身分証明書とは、
①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、
②後見の登記の通知を受けていないこと
③破産宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないこと
以上の3点を証明する書類です。つまり法律上の行為能力を備えているかを公的機関が証明した書類なのです。
請求先は本籍地の市区町村役場へ請求します。
・請求できる方は本人のみです。
・代理人が請求される場合は委任状等が必要です。
申請時には本籍、筆頭者氏名などを記入しますので事前に確認、用意しておいて下さい。
法人の場合
以下の表の項番3~6について役員全員と営業所の管理者の書類が必要です。
項番 | 書類名称 |
1 | 法人の定款 |
2 | 法人の登記事項証明書 |
3 | 略歴書 |
4 | 本籍記載の住民票の写し |
5 | 誓約書 |
6 | 身分証明書 |
確認のために、最初のお打合せでは、定款と登記事項証明書をお持ちいただくようになっています。
申請の流れ
当事務所にご依頼戴いた場合は、申請の流れは次の様になります。
①無料相談
お客様の状況をお伺いして見積もり書と必要書類をリストアップします
②申請書類
当事務所で必要書類を取集致します。
★お客様の方では警察署へヒアリングに行くことは不要です。
③警察署へ書類を提出
当事務所で提出対応いたします。(委任状が必要)
お客様のご支援が必要な場合はどうかご協力をお願いいたします。
④許可証の受け取り
お客様が警察署へ受取に行きます。警察署によっては、代理受領を認めないところがあります。
ファーストベース行政書士事務所が、しっかりサポート
いかがでしょうか。結構手間がかかる様に感じたかもしれませんね。面倒に感じた方や不安に感じた方ファーストベース行政書士事務所にご相談してみませんか。まるっとお任せ、ラクさぽが許可の近道ときっとなるでしょう。
お問い合わせは電話もしくは下記お問い合わせが便利です。「古物の申請」の相談と最初に記載またはお話しいただけますとスムーズです。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。