すまい給付金:中古住宅の場合の必要書類│ファーストベース行政書士事務所の代表がわかりやすく説明
こんにちは!東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所です。
住宅を購入した場合に要件を満たすと給付される「すまい給付金」の申請に必要な書類について説明します。すまい給付金は少々提出する資料が多く、また、お客様の住宅の購入の形態、住居の形態により申請書類が少し違いますので、気を付けて準備する必要があります。
すまい給付金 中古住宅の場合
この記事では購入される住居が中古住宅の場合のすまい給付金の必要書類を説明します。
購入された住居が新築の場合のすまい給付金の必要書類ついてはこちらから確認してください。
対象となる住居は、宅地建物取引業免許を有する事業者から購入されましたでしょうか。中古住宅の場合は、個人から購入するケースも比較的多いです。この場合は消費税が課税されませんのですまい給付金の目的に合わず、申請要件を満たすことが出来ません。
すまい給付金の必要書類
給付申請書類
すまい給付金の申請にあたって申請書類はについて、新築の住宅購入と中古住宅の購入の場合、住宅ローン利用の場合と現金(住宅ローン利用しない場合)の場合でそれぞれ様式が異なります。違うものをダウンロードしない様注意してください。
新築・中古購入どちらも共通で必要な書類
1.住民票の写し 【原本】
写しの名称ですが、これは役所でもらう原本です。引越後の住所が記載されたものです。マイナンバー記載記載されていないものをもらってください。申請される住居への入居日などを確認します。
2.不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】
所有権保存登記されたものです。こちらも原本が必要です。管轄の法務局で取得します。購入時に仲介不動産会社からの資料に一緒になっているかもしれません。不動産が本当にあるかの確認と持分者の有無・持分割合、床面積などを確認されます。電子申請で取得可能ですので法務局のサイトで確認してください。
3.住民税の課税証明書
原本が必要です。市町村役場で取得します。税務署ではありません。コンビニで取得可能ですが、対象年に注意してください。自治体によって最新の年度の課税証明書のみの発行の場合があります。市町村役場のサイトでコンビニ取得の場合を確認してください。収入・都道府県民税の所得税額が確認されます。
4.工事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】
不動産会社との契約した時の書類の束の中に入っていると思います。取引が実際にあったかどうかと消費税率が確認されます。
5.振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】
・中古住宅の場合の追加必要書類
上記に加え中古住宅の購入の場合は以下の書類を用意します。
6.中古住宅販売証明書【原本】
様式はすまい給付金のサイトでダウンロード。販売した事業者(売主)に作成戴きます。売主が宅地建物取引業者であること、売主が個人の場合は給付要件を満たしません。
7.住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】
住宅ローン利用の場合は必要です。お手持ちの契約書をゼロックスなどの複写機でコピーして用意します。住宅ローンを本当に借入れているかどうかが確認されます。
8.売買時等の検査実施が確認できる書類( (ⅰ)から(ⅳ)のいずれか)
(ⅰ)既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書【コピー】
既存住宅売買瑕疵保険を契約した場合に、保険契約者(宅建業者または検査事業者)からの申請により、保険契約者を通じて住宅取得者(買主)へ交付されます。引渡し時に売主から交付されます。任意ですので契約前によく確認した方が良いです。
(ⅱ)既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)【コピー】
登録住宅性能評価機関が発行します。任意の制度です。契約前によく確認した方が良いです。
(ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】
建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険へ加入している場合
(ⅳ)建設住宅性能評価書【コピー】
建設後10年以内であって、建設住宅性能表示を利用している場合
ファーストベース行政書士事務所は申請をしっかりサポート
いかがでしょうか。書類を準備するのも大変に感じた方もいらっしゃるかもしれません。
ファーストベース行政書士事務所ではすまい給付金の申請をしっかりサポートします。お問い合わせは電話もしくはメールが便利です。
おすすめ
このサイトの記事をご覧になられた方は以下の記事を読まれています、
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。