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月次支援金申請:ここに注目。ほんとは怖い?月次支援金の宣誓書・同意書の内容

月次支援金の一時支援金からの変更点について気になる所を東京・新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表山川が説明します。

(20201年5月25日現在の公開資料での情報です)

 

一時支援金の申請が終わると次は皆様の期待が大きい月次支援金の申請が始まります。月次支援金は一時支援金の制度を簡略化したように見えますが、現時点での公開資料では、少し注意が必要なところがありますので、申請を考えている方は、しばらく気を付けて変更など無いか、詳細説明がどうなるかを注目していなければなりません。

どんなところでしょうか。

 

宣誓・同意書について

 

一時支援金の宣誓・同意書から「少し」だけ変わっています。

 

一時支援金でありました宣誓・同意書が今回も同様にあります。しかし何でまた同じように宣誓を行うのだろうと制度の概要を見たとき何となく気になっていました。

 

では早速公表されている資料で確認してみましょう。

宣誓書について説明したページです。

 

7-6.申請⑥ 宣誓・同意書

「申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、今後申請する全ての月次支援金について、

以下の宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意した上で、中小法人等の代表者又は個

人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出していただきます。また、虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに全ての月次支援金の給付辞退又は返還を行っいただきます。」(太字は筆者が加筆)

 

一時支援金、月次支援金の宣誓・同意書は読んで字のごとく、宣誓事項と同意事項と大きく2つに分かれています。

 

同意事項

一時支援金と月次支援金での内容を比べてみましょう。

 

 

一時支援金

 

月次支援金
所定の確定申告書、帳簿書類、緊急事態宣言の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること 所定の確定申告書、帳簿書類、対象措置の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること 同じ
審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること 審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること 同じ
事務局等が行う関係書類の提出指導、

事情聴取、立入検査等の調査に応じること

事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること 同じ
都道府県から営業時間短縮要請に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに一時支援金を返還すること 地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに全ての月次支援金を返還すること ※一時支援金の場合の都道府県

範囲が広がって月次支援金は都道府県と範囲が広がっている。

申請内容等の情報について、本事業の事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があること 全ての月次支援金、一時支援金及びその他の給付金の申請内容等の情報については、全ての給付金の審査・調査に用いる場合があることや、本事業に関連する事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があるこ
給付規程に従うこと 給付規程に従うこと 同じ

 

以上に関し申請者は署名によって同意を行います。

 

宣誓事項

 

こちらについても同様に比較してみましょう。

一時支援金 月次支援金 違い
給付要件を満たしていること 給付要件を満たしていること 同じ
申請内容に虚偽がないこと 申請内容に虚偽がないこと 同じ
暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること 暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること 同じ
受給後も事業を継続する意思があること 事業の継続・立て直しのための取組継続的に行うこと ここ注意!

事業の継続・立て直しの取組となっています。

加えて 継続的にです。

 

 

どうでしょうか。月次支援金では宣誓内容に「事業の継続・立て直し」の取組を

「継続的に」行うことを宣誓することになります。

具体的ではなく、なにをすれば良いか、少しわかりづらいかも知れません。

別の所には言い方を変えて以下のように記載さ入れています。

 

「現在、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、非常に厳しい経営環境にあると考えられますが、こうした中においても、業績を回復し、さらなる収益・利益等の向上に向けた取組を継続していただくことが重要です。そのため、月次支援金の申請に当たっては、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていただくことを宣誓していただきます。申請者におかれては、事業継続・立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートへの記入をお願いします。」

 

申請される方は二つ行うことがあります。

①事業の継続・立て直しに向けた取り組みを行うことの宣誓

事業継続・立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートへの記入

 

具体的には、どうすれば

では、事業継続・立て直しに向けた具体的な取り組みとはどういったことでしょうか

サイトに書いてある具体例を当事務所ではチェックシートにしています。

 

この辺が非常に今後気を付けて注目していくポイントではないでしょうか。場合によっては内容が変更となる可能性もあります。

 

あと宣誓事項にありました給付要件についても

念のために記載内容の違いを見ておきましょう。

 

給付要件

この表は要件を満たさないことの例示となります。

一時支援金 月次支援金 違い
例えば、以下のように、一時支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により、対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば、給付要件を満たさない。 例えば、以下のように、月次支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により、対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上

減少していれば、給付要件を満たさない

同じ
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合 対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合 同じ
売上計上基準の変更及び顧客との取引時期を調整している場合 売上計上基準の変更及び顧客との取引時期の調整を行っている場合 同じ
(法人成り又は事業承継の直後など、)単に営業日数が少ない場合 (「営業活動を実施していない」や「法人成り・事業承継の直後」等の理由により)単に対象月の営業日数が少ない場合 同じ
対象月より前に実施された対象措置の影響を受けて対象月の事業収入が減少している場合 追加あり

 

一番最後の例示は少し言葉が足らない様に思えます。解釈によっては厳しい要件となるようにもおもえます。ただしどうやって対象措置の影響と考えるのかについては、現時点では何も記載がありません。

 

以上、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」2021年5月18日時点版 で確認出来た内容と一時支援金の内容に関し、見落としがちな「宣誓・同意書」での違いを比べてみました。制度の詳細をしっかりと確認していく必要がありますね。

 

 

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