すまい給付金の申請サポートはファーストベース行政書士事務所へ
すまい給付金は諸費税率が8%あるいは10%で住宅を取得した方に最大50万円を給付する国の制度です。
こんにちは!
東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表山川が「すまい給付金」の条件や必要書類、年収、申請について説明します。
すまい給付金(住まい給付金)とは
すまい給付金とは、あまり知られていない給付金ではないでしょうか。居住の目的の家屋を購入した時にいくつか要件をクリアすれば最大50万円の給付金が国からもらえる制度です。返す必要がない給付金です。家を購入すると税金や仲介手数料や家具・備品など色々物入りなので助かりますね。
最大50万円の給付額
給付額は以下の計算方法となります。
給付額=給付基礎額×持分割合
給付基礎額は以降収入と記載していますが、正確には都道府県税の所得割額で給付基礎額が決まります。この給付基礎額に登記上に記載された持分割合を掛けた額(千円未満切捨て)が給付金額です。また住宅取得時の消費税率によって給付額が決められています。
収入(所得割額)によって給付金額が大きく変わります。収入が低い方ほど大きな給付金額となります。
住まい給付金の概要
平成26年4月1日から消費税率は8%に,令和元年10月1日より10%になっています。住居購入という高額な買い物に対して住宅取得を促すため購入者の相当の増税による負担分を補填して住宅取得を支援する意味あいで設けた給付金です。
住宅ローン減税に関しては、補填は税金分からです。したがって収入が高くない方ほど補填の効果が小さくなってしまいます。住宅ローン減税の効果が及ばない方々に向けてこの「住まい給付金」と合わせて負担軽減を図るものです。
まとめ
・対象者は住宅ローンで家を買った方。収入が一定額以下です。
・現金で家を買った方も対象となります。50歳以上、かつ収入が一定額以下の方です。
住まい給付金の要件
では給付要件について確認していきましょう。
対象者の要件と住居の要件があります。
対象者の要件
まず給付の対象となる方の要件です。
1.住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
2.収入が一定以下
住宅の所有者とは
不動産登記上の持分保有者です
その住宅の自分で居住するとは
取得した本人が住んでいることです。住民票によって取得した住宅への居住を確認されます。
収入に関して
住宅ローンを利用するかどうかで分かれます。
住宅ローンを利用する方 | [10%時]収入額の目安が775万円以下 |
[ 8%時]収入額の目安が510万円以下 | |
住宅ローンを利用しない場合 | 年齢が50才以上
かつ 収入額の目安が650万円以下※ |
すまい給付金の50才以上の定義
すまい給付金の申請での50才以上とは、住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢です。引き渡し時点での年齢ではありません。(例:誕生日が10月の方で、その年の4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱います)。また住居を契約した年の年齢ではありません。
すまい給付金上の住宅ローンとは
ここで言う住宅ローンの定義は3つあります。
1.自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
2.償還期間が5年以上の借入れであること
3.金融機関等からの借入金であること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
つまり親・親類、知人などからの借入金については、住宅ローンになりません。
購入した住宅の要件
主な要件が3つあります。
・購入価格は5%から消費税引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること※
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
国の制度目的は、住宅の取得促進ですが、それは国策にあった良質の住宅を増やすことにあります。したがい第三者機関の検査、床面積が一定数以上であることが要件となっています。
対象となる住宅は、新築でも中古住宅でも要件が合えば給付が可能となります。新築と中古では要件が異なりますので注意してください。
では少し複雑かもしれませんがこの要件の詳細を確認してみましょう。
住宅ローンを使う | 現金購入
(住宅ローンを使わない場合) |
|
新築住宅
(住宅を新築又は新築住宅を取得する場合) |
①床面積50㎡以上※
②施工中等に検査を実施し、一定の品質が確認された住宅 (住宅瑕疵担保責任保険への加入や建設住宅性能表示制度を利用など) |
左の①と②の要件に加えて
③省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を満たす住宅 (フラット35Sの基準に適合する住宅等) |
中古住宅
(既存住宅を取得する場合)
|
①床面積50㎡ 以上※の住宅
②現行耐震基準を満たす住宅
③既存住宅売買時等に検査を受け品質が確認された住宅 (例.既存住宅売買瑕疵保険への加入等)
|
50才以上で
650万円以下の収入額(目安)の方が取得する場合に限ります |
※「一定の期間」に契約した方は40㎡ 以上
「一定の期間」
先ほど「一定の期間」という言葉が出てきました。 コロナ影響で落ち込んだ経済をポストコロナに向けた民需を主導とする成長軌道に戻すため、新たな経済対策の一環としてすまい給付金の制度が改正されました。
新たに一定の期間に契約した方は、すまい給付金の場合、床面積の緩和そして引き渡し期限も延長が実施されます。すまい給付金の給付条件は2021年12月末まで1に引渡しを受けることが条件です。一定の期間に契約した場合には、条件となる引き渡し期限が令和4年12月末までに延長されます。
まとめ
一定の期間内に契約すると給付条件の引き渡し期限が延長となります。
引き渡し期限 令和3年(2021年)12月末⇒令和4年(2022年)12月末
一定の期間の契約
注文住宅の新築の場合 | 令和2年10月から令和3年9月末まで |
分譲住宅・既存住宅の取得の場合 | 令和2年12月から令和3年11月末まで |
同じ新築でも「一定の期間の契約期間」は注文住宅の場合と分譲住宅の場合で異なります。
都道府県税の所得割額の調べ方
申請の必要な書類にもなっています課税証明書に所得割額が記載されています。
申請の住居に住む前の住宅等がある市区町村から発行される課税証明書を取得して、都道府県民税の所得割額を確認した上で申請してください。
いつの課税通知書が必要でしょうか
申請に必要な課税証明書の発行年度は、引渡しを受けた時期により決まります。契約時期ではありません。課税証明書は、毎年6月頃に前年分の所得に更新されます。自治体によって更新日が異なるので、すまい給付金の申請にあたっては7月1日を一律切り替え時期としています。所得を証明する課税証明書は、毎年6月頃に前年分の所得に更新されますが、市町村によって切り替え時期が異なるので、すまい給付金では7月1日を一律切り替え時期としているのです。
たとえば7月1日以降に住居の引き渡しを受けた場合は、前年度の課税証明書です。6月末までに住居の引き渡しを受けた場合は、前々年度の課税証明書で判定されます。
例:令和3年2月10日 引き渡しを受けた場合
・令和2年度課税証明書(証明されるのは令和元年の収入)の所得割額で給付額が算定されます。
例:令和3年7月20日 引き渡しを受けた場合
・令和3年度課税証明書(証明される内容は令和2年の収入)の所得割額で給付額が算定されます。
また市町村役所に課税証明書を取得する場合は課税証明書の年度と証明内容の収入の時期について混乱しない様に、注意して請求してください。
災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた場合、減免を受ける前の所得割額を基に給付基礎額が決まります。現在ではなく、給付申請の確認書類として提出する課税証明書に記載された年度について減免を受けている方が対象になります。
まとめ
契約 ⇒建築 ⇒引渡(居住開始) の流れで契約が「一定の期間の契約」でしたら、引渡期限が1年延長されています。令和4年12月末まで延長となりました。
どんな書類が必要でしょうか
新築の場合、中古購入の場合、住宅ローンを利用する場合、現金購入の場合で必要な書類が異なります。詳しくはこちらの必要な書類の記事をご確認ください
申請方法
購入した住居に入居開始からの申請となります。提出書類について、住民票は引っ越しした後の購入した住居の住所の記載あるものを提出します。
申請期限があります。住宅の引渡しから1年3ヶ月以内です。
申請する方は、住宅を取得した方です。申請手続きを住宅事業者等が代行する「手続代行」も可能です。
給付金を受取る方は、住宅取得者です。住宅事業者による代理受領も可能です。この場合は申請要件が少し異なってきますので注意してください。
申請方法は郵送あるいは全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する方法いずれでも構いません。すまい給付金の申請書類を郵送する場合は、必ず郵便で送ります。メール便・宅配便等による送付はできません。すまい給付金の申請窓口で不足書類がありましたら受け付けてもらえません。
まとめ
住宅事業者等が代行する「手続代行」が可能です。行政書士も申請代行が可能です。なお受領も住宅事業者等が受け取ることが出来ますが住まい給付金の給付の条件が違ってくる点がありますので注意してください。
すまい給付金の申請をサポートします。
いかがでしょうか。かなり要件がたくさんあって調べるのも面倒だなぁと感じた方もいらっしゃると思います。中には忙しくて平日の役所に行くことがなかなかできない方もいらっしゃるかもしれません。お困りの方は、ぜひファーストベース行政書士事務所に御相談ください。給付の期限があります。ぜひお問い合わせはお早めにファーストベース行政書士事務所までご連絡ください。事務所またはZOOMでのオンラインで無料相談を実施しています。
お申込みから申請までの準備などの流れ
ファーストベース行政書士事務所に申請代行をご依頼された場合の資料の準備など手続きの流れは以下の通りとなっています。
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