建設業許可証明書と建設業許可通知書、建設業許可票の違い
建設業許可申請のプロフェッショナル、ファーストベース行政書士事務所の代表山川が
建設業許可証明書と建設業許可通知書、建設業許可票の違いを説明します。どれも言葉が似ていますね。それぞれ順番に確認していきましょう。
建設業許可通知書
建設業許可申請の新規、更新、追加の申請を行って許可がおりると、交付される書類です。
郵送もしくは県によって窓口交付(手渡し)のところもあります。紛失しても再交付はされません。屋号や住所変更があったばあい変更届をだしますが、この変更届を提出しても建設業許可通知書の交付はありません。取引先より許可通知書を求められる事が今後ありますので、しっかり管理して紛失しないようにしましょう。
もし紛失や記載変更などがあった場合で、資格確認を求められた場合は建設業許可証明証を
県、大臣の場合は地方整備局に申請して取得できます。
建設業許可証明書
公共工事の入札に参加するためには入札参加資格審査を受ける必要があります。その審査の
添付書類として建設業許可証明書の提出を求められます。
自らの最新の許可情報について証明をしたい場合に使用するものです。
また、取引先から建設業許可を持っていることの証明のために、「建設業許可通知書」を出してほしいといわれることがあります。屋号や住所が変更している場合など最新情報での証明を行いたい場合は「建設業許可通知書」ではなく「建設業許可証明書」を取得して提出します。
建設業許可票
工事現場の塀に掲げられているアレですよね。
店舗の場合ですと、いわゆる金看板といわれているものです。
現場の塀などへの掲示と同じ条文で店舗にも掲げなければならない(掲示義務)ことが法で定められています。
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法の「その店舗~公衆の見易い場所」とは、事務所「内」への掲示ではありません。
事務所が面する道路等、第三者が見て許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。
材質の指定はありませんが、なるべく堅ろうなもので作成します。
金看板はAmazonでも売っていて大体安いもので1万円弱~2万を超える立派なものや、アクリルで出来た「金」看板もあります。
法的には、5年ごとの更新により許可番号が変わった場合は、その都度正しい建設業許可票を作成し掲示しなければなりません。5年更新の毎に、記載内容で許可番号や許可年月日が変わりますから、その都度改めて金看板つくるのはご負担になるかもしれません。
真鍮板に透明シートを重ね更新時はシートのみ交換ように、とても経済的なものもありますね。
今回は、言葉が似ていますが意味合いが少しずつ異なる「建設業許可証明書」「建設業許可通知」「建設業許可票」について説明しました。
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