建設業の創業融資・補助金・許可・経営サポート ファーストベース行政書士事務所

通帳は創業融資にとって大事な履歴書

みなさんは、他人の通帳を、あまり見る機会が無いのではないでしょうか。私は仕事柄これまで数多くの事業者の方の通帳を見てきました。わかりやすい通帳ってあるんですよ。何が?お金の流れです。売上のお金が預金口座に振り込まれ、支払ったお金が預金引き落とされる。わかりやすいでしょ。

でもなかなかそのようになっていない方がいらっしゃいますね。もちろん業界によっては現金取引が基本となっている業界の特性や慣習もあります。今回はそうでは無い場合のお話です。

 

日本政策金融公庫で融資を受ける場合、自己資本要件があります。かって創業融資の自己資金比率は融資額の3分の1というのがありました。現在は10分の1に要件が引き下げられていますが、審査では3分の1というのは依然残っています。自己資金は多いに越したことが無いのです。

 

お金についての意識の履歴書

この自己資金がどこにあるかを証明するために通帳の提示が求められているのです。また

必要な支払いをきちんとしているかも見ています。

 

 

 

現金でお金をもらっている

 

口座に記帳されていないお金があるケースです。いろんなお客様から現金でお金をもらって財布にいれている。まとめて入金するようなお客様もいらっしゃいましたが、そのまま生活費としてつかってしまうという個人事業主の方もいました。確定申告大変じゃないかなぁ~とついつい余計なことを想像してしまいます。これは営んでいる事業により難しい事業もありますね。

ただ、売掛先からの入金がきちんと記録されていると事業の動きが通帳から伺うことができますね。わかりやすい。

 

 

現金でお金を支払っている

 

いつもニコニコ現金ばらい!こういう事業主さんも結構いらっしゃいますね。公共料金をコンビニで現金払いおこなっている方とかですね。あるいは店舗の家賃をATMから現金振り込みで行っている方も割といらっしゃいますね。振込記録を残しているのでしょう。こういった毎月決められた日にちに支払うものを通帳に記載されているとしっかりと取引の信ぴょう性、しっかりと支払いを行っているという会社・店舗の信用が融資の担当の方に伝わるのではないでしょうか。

 

自己資金をどうやって積み上げきたか

 

一番しっかりとみられるところでしょうか。きちんと自己資金として毎月蓄えを増やしてきたか。こういった通帳の記帳は見ても美しいですね。建設業の場合いきなり創業となる例はあまりないでしょう。

どこか建設関連の会社で働いているケースが多いと思います。その給料を貯蓄して自立にむけて増やしてきたと解るような通帳。たとえ見せるのが六ヶ月間としてもきちんと入金が毎月あると、良い印象を持つでしょう。計画性のある方だと。

 

良くない印象の通帳

 

六ヶ月間の間に、いきなりどん!とまとまった入金があった内容で、これが自己資金ですといわれても、誰が考えても疑問に思いますよね。なんやこれ!もしや見せ金?どこからか一時的に借りてきて自己資金があるように見せているのではと。全く逆効果ですよね。

 

 

通帳はお金の履歴書です

 

経営者のお金に対する取組や意識が、通帳をみることで読み取れるのではないでしょうか。独立・起業を意識した時からしっかりと自己資金を増やしていくことが大事ですね。できることなら現金取引を減らして銀行口座を中心に取引をまとめることは、経理面での効率化につながることになります。こう考えると通帳も大事な経営戦略の一部を担っているのです。

 

経営の効率化にもサポートします。

 

融資のためだけに通帳の在り方をかんがえるのではなく、資金管理の効率化を考えてみたときにどうすれば楽になるか、管理のためにとられる事務作業の時間を減らすことをどう進めていくかを社長と一緒にお手伝いすることもファーストベース行政書士事務所では、行っています。お伺いして御相談することも可能です。お問い合わせは、下記の問い合わせフォームが便利です。

 

ファーストベース行政書士事務所の代表の山川は大企業の経営企画部門、事業計画室長として経営計画の策定のほか、経営の効率化、製品のコストダウンなどビジネスパートナーの企業と一緒に推進してきました。皆様の経営の効率化もしっかりとサポートいたします。

 

 

 

0345113386

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。


    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。





    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。
    ※上記カレンダーの選択可否にかかわらず、日曜・祝日をご希望の際は先にお電話でご連絡ください。