建設業の創業融資・補助金・許可・経営サポート ファーストベース行政書士事務所

高田馬場の行政書士がスッキリわかる建設業許可:知事と大臣

ファーストベース行政書士事務所の代表(以下 代表)と建設業許可について勉強中のAちゃん(以下Aちゃん)とのある日の会話

 

代表:知事許可と大臣許可があるよね。

 

Aちゃん :そうそう、営業所が2つ以上の都道府県にあると大臣許可が必要なのでしょ。

 

代表:はい、そうですね。

 

Aちゃん:あの~東京都に本店があって神奈川県に営業所がある場合は、どうすればいいのでしょうか。

 

代表:いい質問ですね。では、その前に質問です建設業法でいう営業所とは?

 

Aちゃん:えっ?営業やっている所でしょ。営業のおじさんがいて……

 

代表:うーん少し違うようですね。しかもおじさんとは限らないし。では、おじさんから説明しましょうね!

 

Aちゃん:はーぃ。

代表:ここでいう営業所は、建設業に関係する営業所です。

 

Aちゃん:そうなの?

 

代表:そうそう。だからパソコンの修理をやっている営業所が県外にあっても、カーテンやカーペットを売っている営業の人がいる事務所が県外にあってもそれは建設業では関係ない。

 

Aちゃん:えー。そうなんだぁ。じゃぁ、どういうのが営業所になるのですかぁ。

 

代表:はいはい。建設業法では、営業所とは、建設業法に関する契約を締結する場所のことを言います。だから本社や本店といわれるところも、営業機能があってお客様と契約を締結している場所は、営業所となるのだよ。

 

Aちゃん:そっか。名前だけで営業所と思いこんじゃだめなんだぁ。

 

代表:そうそう。さっきの本店や本社、支店や○○支社、○○営業所とか○○出張所とか○○事務所とか任意に名前がつけられるからね。「営業所」に該当するかどうかは、実態がどうなっているかを考えてみることが大切なんだ。

 

Aちゃん:実態って?

 

代表:それが、さっきの営業機能があって、建設工事の請負契約の締結をおこなったり、見積もり作業をおこなったりする場所、つまりその場所で入札対応を行える機能がある場所ということが実態なんだ。この場合は「営業所」の扱いとなります。

 

Aちゃん:そっか。

 

代表:本社といっても、単に本社の登記だけがあって何も建設工事請負に関する営業をおこなっていない本社などは、営業所」には該当しないんだ。

 

Aちゃん:ふーん。で何だっけ。

 

代表:おーぃ。君の質問でしょ。本店東京で支店が神奈川でしょ。

 

Aちゃん:あーそうでした♪

代表:それって、どうなんでしょか?

Aちゃん:両方とも営業所ですよね。あっそっか。それで契約とかの業務を行っていると……

 

代表:どうなんですか?

 

Aちゃん:先生、大臣許可を取らなくてはならないんですよね。

 

代表:いいね!ぐっとです。本店も営業所の扱いとなるのです。つまり営業所が2つの都道府県にありますので大臣許可が必要となります。わかりましたか?

 

Aちゃん:はーい♪

 

代表:では確認です。大臣許可と知事許可の違いは?

 

Aちゃん:営業所をどこに設置するかです。営業所が2つ以上の都道府県に設置する場合は、大臣許可を取得することになります。

 

代表:おー!すごいですね。そういうことです。

 

建設業許可の申請をしっかりサポート

東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所は建設業許可の申請をしっかりサポートいたします。

 

ここまでのまとめ

・建設業許可は知事許可と大臣許可に区分されます。

・違いは営業所をどこにいくつ設置するかです。

・営業所には本店もふくまれます。

・営業所は、建設工事の請負契約を締結をおこなったり、見積もり対応を行う

などの業務を行っている所です。

 

 

代表:おーぃ。補習だよ。

 

Aちゃん:えーおなかすいた。

 

代表:待っちょき。あと一つやけん。

 

代表:建設業に係る入札とかの営業を行っていなくても、指導監督を行っているなどで営業に実質的に関与している場合は営業所に該当します。

 

代表:例えば東京の本社がホテル業をやっているとします

役員は全て本社にいて、千葉の出張所で工事の見積もりや契約対応などの営業を行っているのですが、出張所では決裁権がない場合です。この場合はどうなるでしょうか。

決裁権が出張所には無く常に本社にお伺いをたてることになります。

そうなると本社は実質的に営業に関与しているという扱いになります。つまり本社も営業所の扱いとなります。この場合ですと大臣の許可をとらなければなりません。

 

Aちゃん:ZZZ……。

 

代表:これは重要なんだけどなー。

0345113386

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。


    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。





    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。
    ※上記カレンダーの選択可否にかかわらず、日曜・祝日をご希望の際は先にお電話でご連絡ください。