すまい給付金│行政書士が申請をわかりやすく説明 :必要書類(新築)
こんにちは!東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所です。
住宅を購入した場合に要件を満たすと給付される「すまい給付金」の申請に必要な書類についてご説明します。この給付金はすこし提出する資料が多くていくつかのパターンにより申請書類が少し違いますので、気を付けて準備する必要があります。
すまい給付金の必要書類:新築の場合
すまい給付金の申請にあたって申請書類はについて、新築の住宅購入と中古住宅の購入の場合、住宅ローン利用の場合と現金(住宅ローン利用しない場合)の場合でそれぞれ必要書類が異なります。順番に確認していきましょう。
新築で住宅ローン利用の場合
いくつか注意する所があります。気をつけて確認しましょう。
給付申請書
給付申請書は、新築/中古、住宅ローン/現金などによって確認書類が異なり、様式が異なっています。お間違えのない様にしてください。
給付申請書以外に以下の書類が必要です。
新築・中古購入どちらも共通で必要な書類
以下の1~5は共通な書類です
1.住民票の写し 【原本】
写しの名称ですが、これは役所でもらう原本です。引越後の住所が記載されたものです。マイナンバー記載記載されていないものをもらってください。申請される住居への入居日などを確認します。
2.不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】
所有権保存登記されたものです。こちらも原本が必要です。管轄の法務局で取得します。購入時に仲介不動産会社からの資料に一緒になっているかもしれません。不動産が本当にあるかの確認と持分者の有無・持分割合、床面積などを確認されます。電子申請で取得可能ですので法務局のサイトで確認してください。
3 .住民税の課税証明書
原本が必要です。市町村役場で取得します。税務署ではありません。コンビニで取得可能ですが、対象年に注意してください。自治体によって最新の年度の課税証明書のみの発行の場合があります。市町村役場のサイトでコンビニ取得の場合を確認してください。収入・都道府県民税の所得税額が確認されます。
4.事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】
不動産会社との契約した時の書類の束の中に入っていると思います。取引が実際にあったかどうかと消費税率を確認されます。
5 .振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】
新築で住宅ローン利用の場合の追加資料
上記に加え新築で住宅ローン利用の場合、以下の書類を追加で用意します。
6. 住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】
ゼロックスなどの複写機でコピーして用意します。住宅ローンを本当に借入れているかどうかが確認されます。
7.施工中等の検査実施が確認できる書類
以下の①~③の書類のなかでいずれかを用意します。なお新築・住宅ローン利用の場合は、施工中の検査実施書類ですので、気をつけてください。
①住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】
請負人又は売主から引渡し時に交付された書類です
②建設住宅性能評価書【コピー】
登録住宅性能評価機関発行の書類です。似たような書類名、書式に「設計住宅性能評価書」があります。名前の冒頭、建設と設計と語句が違っている点です。「設計住宅性能評価書」ではありません。
③住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【コピー】
住宅瑕疵担保責任保険法人からの書類です。
新築で住宅ローン利用の場合の必要な書類は以上となります。
新築で現金購入(住宅ローンを利用していない場合)
申請書
給付申請書は、新築/中古、住宅ローン/現金などによって確認書類が異なり、様式が異なっています。お間違えのない様にしてください。
給付申請書および上記の共通書類の他に以下の書類が申請時に必要です。
7.施工中等の検査実施が確認できる書類
以下の①~③の書類でいずれかを用意します。
①住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】
請負人又は売主から引渡し時に書類をもらっていると思います。確認してください。
②建設住宅性能評価書【コピー】
登録住宅性能評価機関発行の書類です。似たような書類名、書式に「設計住宅性能評価書」があります。名前の冒頭、建設と設計が違っている点です。「設計住宅性能評価書」ではありません。
③住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【コピー】
住宅瑕疵担保責任保険法人からの書類です。
8.フラット35S(2020年12月時点)基準への適合が確認できる書類
以下の①~③の書類でいずれか
①フラット35S適合証明書【コピー】
②現金取得者向け新築対象住宅証明書【コピー】
③長期優良住宅建築等計画認定通知書 ※5【コピー】
④設計住宅性能評価書[建設住宅性能評価書でも可]【コピー】
⑤低炭素建築物新築等計画認定通知書 ※7【コピー】
⑥BELS評価書【コピー】
フラット35について
すまい給付金ではフラット35S(2020年12月時点)の適合基準のうちいずれかを満たす必要があります。共同住宅の場合は。3項については4項も、7項については8項も満たす必要があります。
1. 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止):等級2以上
2. 1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止):「免震建築物」であること
3. 3-1 劣化対策等級(構造躯体等):等級3、
かつ 4-1 維持管理対策等級(専用配管):等級2以上”
4. 共同住宅等の場合、3項に加え、
・4-2 維持管理対策等級(共用配管):等級2以上、かつ、
・4-4 更新対策(住戸専用部)の「躯体天井高」:2.5m以上、および「住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無」:「なし」であること”
5. 5-1 断熱等性能等級:等級4
6. 5-2 一次エネルギー消費量等級:等級4以上
- 9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分):等級3以上
8. 共同住宅等の場合、7項に加え、
・9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分):等級3以上”
書類の準備をしっかりサポート
いかがでしょうか。書類を準備するのも大変に感じた方もいらっしゃるかもしれません。
ファーストベース行政書士事務所ではすまい給付金の申請をしっかりサポートします。お問い合わせは電話もしくはメールが便利です。
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