建設業の創業融資・補助金・許可・経営サポート ファーストベース行政書士事務所

《2021年》月次支援金の事前確認も継続サポート

 

こんにちは!東京・新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表に山川鬪志です。2021年6月に中小企業庁長官官房総務課から公開されました「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」要は、月次支援金ですね、その内容についてごご説明いたします。

月次支援金の概要

 

2021年4月以降に実施される(された)「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、「売上が50%以上減少した」中小法人や個人事業主に月次支援金が給付されます。事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するためのものです。一時支援金の仕組みを使って給付されるとともに簡略化を図っているとのことです。

 

月次支援金の要件

 

 

要件その1

 

対象措置により

・飲食店の休業・時短営業

または

・外出自粛の影響

を受けていること

 

要件その2

2021年の月間の売上が

2019年又は2020年の同月にくらべて50%以上減少した場合

 

給付額はいくらになるのでしょうか

 

2019年(または2020年)基準月売上額-2021年の対象月売上額

で計算されます。上限があります。

 

上限 中小法人 20万円/月 個人 10万円/月

 

対象月とは

 

対象措置が実施された月のうち「対象措置」の影響を受け2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月が対象月となります。

 

基準月とは

2019年または2020年での、先ほどの2021年の対象月と同じ月です。

 

受付期間

 

対象月によって受付期間がことなります。

・4月と5月分については、6月16日から8月15日

・6月分 については7月1日から8月31日

 

対象措置とは

「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」のことを指します。

 

手続きについて

一時支援金を申請受給された方と一時支援金を受給されていない方で手続きが少し異なります。

 

一時支援金を未受給者の申請の場合

 

初めて申請

登録確認機関で事前確認が必要となります。

 

申請に必要な書類

・2019年・2020年の確定申告書

・ 2021年の対象月の売上台帳

・宣誓・同意書

・ 履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)

 

・上記必要書類の他に、基本情報(事業者名、連絡先、取引先情報等)をオンラインで入力して提出

・対象措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要です。

 

2回目以降の申請

2回目以降は事前確認が不要です。

 

必要書類

・2021年の対象月の売上台帳

 

 

一時支援金の受給者の場合

こちらの方はすごく簡単です

事前確認は不要です。

1回目の申請
必要書類

2021年の対象月の売上台帳

宣誓・同意書

 

2回目以降の申請
必要書類

・2021年の対象月の売上台帳

 

 

一時支援金の事前確認に必要な書類

申請に必要な書類とそれに加え必要な書類があります。

必要な書類

① 本人確認書類 /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

② 収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての

確定申告書の控え

③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード

 

③④は申請書類に加えて事前確認で必要です。

 

補足

①本人確認書類

つぎのうちいづれかです。

 

運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、

特別永住者証明書、外国人登録証明書、「住民票及びパスポート」、「住民票及び各種健康保険証」

 

法人の場合は、委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)で代表取締役等の代表者の方が事前確認を受けることが出来ます。

 

②確定申告書類について

e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え

個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)

又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を用意します。

また収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を用意します。

 

個人事業者等の場合で、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等において合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能です。

 

④通帳

2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳が必要です。

登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)」で用意した請求書又は領収書等を準備します。

 

宣誓・同意書での注意点

 

趣旨でもご説明しましたが、月次給付金は事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための給付金です。

厳しい経営環境のなかでも、業事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていただくことを宣誓します。また申請者は事業継続・立て直しに向けた具体的な取組についてのアンケートへの記入します。

 

事前確認は登録確認機関のファーストベース行政書士事務所へ

 

一時支援金の事前確認の登録機関の実績を活かして継続して月次支援金の登録確認機関を行っています。事前確認でお困りの方はご遠慮なくお問い合わせください。ZOOM対応数多く実績あり。もちろん弊所高田馬場で来訪いただいての事前確認も可能です。

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