足場工事の建設業許可
東京都の建設業許可申請ならファーストベース行政書士事務所にお任せ!代表の山川が建設業許可業種について説明します。

足場工事どの許可業種に該当しますか
建設業許可は2つの一式工事と27の業種に分かれています。では足場工事はどの業種に該当するのでしょうか。
建設業法の別表を見てみると2つの一式工事と、27の業種が書いてあります。この27の業種を上から探してみても、どこにも足場工事は見当たりませんね。建設業許可事務ガイドラインを見てみましょう。書類の後ろに別表が付いています。建設工事の種類と建設工事の例示がありますね。
建設業の種類の欄、とび・土工・コンクリート工事に足場工事は該当します。足場工事を請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を持っている必要があります。
・軽微な足場工事の場合
建設業法では軽微な工事の行う場合、建設業許可は必要ではありません。「軽微な工事」とは
なんでしょうか?建築一式工事以外の場合では、請負代金が500万円未満の工事です。税込ですから気をつけてください。足場工事の請負代金が500万円未満ですと「けいびな工事」に該当しますので建設業許可が不要のため、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を持っていなくても工事が請け負うことが出来ます。
・足場材の値段もあります
先ほどの軽微な工事では500万円未満ですが、材料費も含んでいます。工事作業費と材料費を併せて500万円を超えた場合は「軽微な工事」には該当しなくなりますので注意が必要ですね。
・付帯工事になるのでしょうか
塗装工事や防水工事を行うときも足場を組みますね。そのばあい「塗装工事」や「防水工事」の専門業種での許可だけではなく「とび・土工・コンクリート工事」も必要なのでしょうか。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(つまり「付帯工事」です)も請け負うことができます。
付帯工事には、ポイントが2つあります
①主たる建設工事に付帯する従たる建設工事。また受注した建設工事の内容に含まれるもの。
②原則、付帯工事の工事価格は、主たる建設工事の工事価格を上回りません。
・附帯工事に該当するかどうかの判断については
①建設工事の注文者の利便や建設工事の請負契約の慣行等が基準となります。
②主たる建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたって一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討することとなります。
・足場は必ず解体工事もありますが
「解体工事業」という建設業許可が出来たようですが?
平成28年6月1日から建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。従来ですと工作物の解体工事は「とび・土工工事業」に分類されていました。これ以降は「解体工事業」となります。
足場組み立てと解体が別の許可が必要となるのでしょうか
建設業許可事務ガイドラインで確認しましょう。ガイドラインには、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。と記載されていますね。つまり足場工事で組立てた足場を解体し撤去する作業について必要な建設業許可は「解体工事業」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」となります。
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