東京都設備投資助成金 一時(月次)支援金受給の方
国の一時支援金や月次支援金又は東京都の月次支援給付金のいずれかを受給された中小企業の方を対象とした東京都の支援事業がいくつかあります。
この中で、ここでは新規に事業を行う新事業展開ための設備投資に対しての補助がでる東京都の支援事業を説明します。どちらかというと国の事業再構築補助金といったイメージが近いのではないでしょうか。こちらの方がねらい目かも知れません。
東京都の設備投資助成金
東京都の「新事業展開のための設備投資支援事業」(経営課題解決のための設備投資支援)として設備投資助成金を行っています。
助成金の内容
受付期間 | 令和3年7月1日(木)~令和3年8月31日(火) |
助成限度額 | 3,000万円 |
助成率 | 4/5 |
要件について
まず一時支援金や月次支援金又は東京都の月次支援給付金のいずれかを受給していること。この事業者に対して設備投資の助成金です。
月次支援金の宣誓書に「月次支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと」とありました。宣誓された方は、事業の立て直しのための取組とは?と一瞬疑問にかんじたかも知れません。まさにこの宣誓内容に対して都が後押しをしていると言えるでしょう。
まずこの助成金の目的をしっかり押さえていきましょう。きちんと読んでください。
以下が事業目的の抜粋です。
「直面する経営課題の解決を目指す新たな事業展開に必要な最新機械設備等を購入するための経費の一部を助成します。これにより、中小企業の稼ぐ力を向上させ、都内産業を活性化することを目的とします。」
どうでしょうか。申請にあたり気を付けるべき、いくつもの重要な言葉がありますね。
まず
「現在の経営上の課題」:今の課題を漠然とコロナによるという事ではなく、外部からのインパクト、会社内部の要因をしっかりと整理することが必要ですね。
「あらたな事業展開」:整理した経営上の課題を解決するための「あらたな事業展開」というストーリをしっかり落とし込む必要があります。その上で整理した課題を解決するために新たな事業展開となります。
「必要な最新機械設備等」を購入 :この助成金は何に使えるかと言えば新事業展開のための設備投資なのです。しかも「最新の」というところをしっかり押さえてください。
そして投資による効果ですね。
「中小企業の稼ぐ力を向上」:この設備投資によって企業の利益が増えること
さらには、
「都内産業を活性化」まで投資効果のストーリを作りこんでいかねばなりません。
目的の理解が助成金獲得の大事なところですのでしっかりと読み込んでください。
申請資格の要件
先にのべた一時支援金等の給付を受けた方という要件以外に次の要件があります。
・ 中小企業者(会社及び個人事業者)あるいは 中小企業団体等のいずれかに該当すること
こちらについては「大企業が実質的に経営に参画」していない事も注意してください。いわゆる大会社の子会社では対象となりません。
場所の要件
場所についての要件です。期間の要件と絡めて確認してください。
・基準日※現在で、東京都内で継続的に2年以上事業を行っていること
・都内に実質的に事業を行っていること
※基準日:令和3年4月1日
実質的とは、
①基準日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店がある
②機械設備を都外に設置する場合は、都内に本店があること
③個人の場合は基準日現在で、東京都内に開業届出がある方
つまり単に登記上の建物があるだけではいけません。都内で実質的な事業活動を行っている必要があります。事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断することになっています。
ホームページに記載あるだけで良いとかではありません。電話等の連絡時状況なども考慮されるようです。
・東京都に納税し、かつ税金等の滞納がないこと
税金等というのは、税金だけではなく、もし東京都に対して何か使用料や賃料などがあればそれも支払いが遅れていないかということです。
・同一機械設備(助成対象設備が同一)で助成を受けていないこと
これは他の助成金等に対して「併願申請」が可能かどうかということです。
この助成金は、他団体の補助・助成事業について「併願申請」が可能です。ところが公社の他の助成事業については「併願申請」ができません。(ただし、躍進的設備投資のみ可能)ですが、給付は一つだけです。同一設備で複数採択された場合はいずれかを選択することになります。
対象期間 :交付決定日の翌月1日から1年6ヶ月間
つまり令和3年12月1日から最長で令和5年5月31日の間に行われた事業が対象となります。
対象経費
以下のすべてを満たす「最新」機械装置器具備品
1 製品の製造や役務の提供のために直接使用するもの
2 1基あたり100万円(税抜)以上のもの
※1基とは法人税法上の減価償却単位ごとに判定
3 助成対象期間内に契約・設置・支払いを行うもの
4.機械設置場所 東京都内及び首都圏(神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨)
※都外設置の場合は、都内に本店があること
機械の設置場所にも注意する必要があります。機械装置・器具備品に該当するかは税理士に
確認する必要があります。
申請にあたり事前に東京都中小企業振興公社「ネットクラブ会員サービス」の会員登録を行い、そこから申請予約を行います。申請はその後郵送(簡易書留など)での申請となります。
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